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この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。
旅行 契約が成立したときは、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
区 分 | 申込金(お1人様) |
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旅行代金が50万円以上 | 10万円以上旅行代金まで |
旅行代金が30万円以上50万円未満 | 5万円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円以上30万円未満 |
3万円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円未満 | 2万円以上旅行代金まで (旅行代金を上限とする) |
前第6項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
契約解除の日 | a.ピーク時に旅行を開始 する旅行 |
b.左記以外の日に旅行を 開始する旅行 |
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に 当たる日から31日目にあたる日まで |
旅行代金の10%以内 (最高10万円とします) |
無料 |
旅行の開始日の前日から起算してさかのぼって30日目 にあたる日以降〜15日目にあたる日まで |
旅行代金が50万円以上…………………10万円 旅行代金が30万円〜50万円未満………5万円 旅行代金が15万円〜30万円未満………3万円 旅行代金が10万円〜15万円未満………2万円 旅行代金が10万円未満………旅行代金の20% | |
旅行の開始日の前日から起算してさかのぼって14日目 にあたる日以降〜3日目にあたる日まで |
旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日以降 旅行開始日の当日まで |
旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
当社は、第10項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または前12項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
当社が変更補償金を支払う変更 | 1件当たりの率(%) | |
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旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
①契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記の①〜⑧に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3 ③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4 ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5 ④又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 注6 ⑨に掲げる変更については、①〜⑧までの率を適用せず、⑨によります。 |
この旅行条件は 2009年9月1日 を基準としております。また、旅行代金は 2009年9月1日 現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または、 2009年9月1日 現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準としています。
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当社旅行業約款をご希望のお客様は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ http://www.rctours.co.jp/yakkan からもご覧いただけます。