この度はお申込みありがとうございました。このツアーはパラダイスアイランズツアーが企画・実施しているツアーです。参加されるお客様と当社との旅行契約は下記の旅行条件と募集型企画旅行契約によります。
1.お申込み手続きに関して
(1)受託販売店にて所定の旅行申込書に必要事項を記入の上、次に定めるお申込金を添えてお申し込みいただきます。
お申込金の金額は、ご旅行代金の20%となります。
(2)電話による予約は、翌日から起算して3日以内にお申し込み金をお支払い下さい。この場合、当社が契約の締結を承諾し、申し込み金を頂いたときに旅行契約が成立したものといたします。尚、お取り消しの場合は必ずご連絡下さい。
(3)?残金は出発前日の前日よりさかのぼって15 日目にあたる日より前までに同一案内所へお支払いください。また、基準日以降のお申し込みの場合は、申込時または当社の指定する期日までにお支払い頂きます。
(4)?お申し込み内容により、申し込みの時点で旅行契約が成立する場合があります。その際、お申込金未納入の場合でも取消料・変更料がかかります。(お申込の際にご案内いたします)
2.お支払い対象旅行代金
お支払い旅行代金とは、広告に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は「取り消し料」、「違約料」、「変更保証金」の額を算出する際の基準となります。
3.旅行代金に含まれるもの
(1)広告に明示した航空・船舶の運賃
(2)広告に明示した宿泊・食事の料金
(3)広告に明示したダイビング料金
4.旅行代金に含まれないもの
前3項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を越える分について)
(2)クリーニング代、電報電話料金、その他追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税、サービス料。
(3)ご自宅から集合場所まで、及び解散場所からの交通費・宿泊費。
5.お客様の交換
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合当社所定の用紙に所定事項を記入の上、手数料とともに当社に提出していただきます。
6.取り消し料
お申込後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には旅行代金に対してお1人様につき次に定める取り消し料をいただきます。その金額については、下記の表によります。なお、コースや日程変更の場合は取り消し料に準じます。お申し込みいただきましたお客様が、主催旅行契約の第15条2項に該当するときは旅行開始前に取り消し料を支払うことなく主催旅行契約を解除することができます。取扱時間は土曜・日曜・祝祭日及び年末年始等を除く当社営業日のAM10:00〜PM4:30となります。取扱時間外の場合は翌営業日の取扱となります。尚、お取り消しの場合は必ずご連絡下さい。
取消し料率
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10%
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20%
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30%
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40%
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50%
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100%
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国内旅行
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−
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20日〜8日前
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7日〜2日前
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前日
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旅行開始日
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旅行開始後の解除
又は無連絡不参加
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海外旅行
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(ピーク時のみ)
40日〜31日前
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30日〜3日前
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−
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−
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2日前〜当日
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旅行開始後の解除
又は無連絡不参加
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※上記「ピーク時」は、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
7.旅行日程・旅行代金の変更
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合があります。また、定められた日程が変更されその結果、変更後の代金が当初代金を越えた場合はその差額をお支払い頂きます。なお、お客様のお申し出により旅行内容を変更する場合は別途所要費用をいただきます。
(2)運輸機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて増額または減額される場合においては、旅行代金を変更する場合があります。
(3)お客様都合により、1部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。
8.当社の責任
当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社が故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する積に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
9.お客様の責任
お客様の故意または過失、公序良俗に反する行為またはお客様が当社の旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
10.旅程保証
旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行約款(募集型企画旅行約款)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%〜5%に相当する額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1、000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払が必要となる変更
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旅行開始前(%)
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旅行開始後(%)
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1
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契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更
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1.5%
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3.0%
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2
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契約書面に記載した入場する契約書面観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の目的地の変更
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1.0%
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2.0%
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3
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契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
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1.0%
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2.0%
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4
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契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
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1.0%
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2.0%
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5
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契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
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1.0%
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2.0%
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6
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契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類又は名称の変更
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1.0%
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2.0%
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7
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前各項に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
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2.5%
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5.0%
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(1)下記の場合においては原則としてその責任は負いません。
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償支払金に替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
11.旅行契約の解除
当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
(1)旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、性能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき
(2)旅行者が病気その他の事由により当該旅行に耐えられないと認めるとき
(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき
(4)天災地変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能となる恐れが極めて大きいとき
12.特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規定に定めるところにより旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命身体、又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞い金をお支払いします。
但し下記の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害賠償を支払いません。
(1)スカイダイビング、パラグライダー等これらに類する危険な運動等に起因する場合
(2)単なる外観の損害であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
(3)補償対象品の置き忘れ又は紛失
13.約款、規則の適用
前記以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機、船舶等運送機関、旅館、ホテルなどの宿泊施設、その他の旅行サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれの定める約款、規則が適用されます。
14.欠航
天候等で出発便が欠航の場合には旅行代金の全額を返金します。延泊の必要がある場合には宿泊費・食事代・通信費等はお客様の負担になります。
旅行企画・実施 パラダイスアイランズツアー ?ピーアイティー(東京都知事登録旅行業 第2-5264号)
(社)全国旅行業協会会員
〒151-0064 東京都渋谷区上原1-32-17-3F TEL:03-3466-6489 FAX:03-3466-3870